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社会保険労務士 梶原 達郎
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所長:
梶原 達郎
会社を設立する場合の労働保険加入手続き
一般にいう労働保険とは労災保険および雇用保険を言います。加入要件は次の通りです。

労災保険への加入要件

 

パート,アルバイトを問わず、1人でも労働者として雇入れる場合(個人経営の農業、林業、水産業等の第一次産業に該当し、一定の要件に当てはまっている場合を除きます。)には労災保険への加入義務が生じます。従って、事業を開始した日の翌日より10日以内に労働基準監督所へ保険関係成立届および次年度末までの保険料を申告し、納付する必要があります。

 

 

雇用保険への加入要件

 

正社員として採用、または1年以上の雇用期間、かつ、週の契約時間が20時間以上のパート・アルバイトを採用した場合(常時5人未満の農業、林業、水産業等の第一次産業に該当し、一定の要件に当てはまっている場合を除きます。)には、雇用保険の適用事業所として事業所の住所地を管轄しているハローワークへ届け出なければなりません。但し、次に該当する従業員については加入除外となります。

 

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法人の代表取締役、役員および監査役

 

役員については労働者としての性格をあわせもつ立場の役員については兼務役員として雇用保険への加入が認められる場合もあります。

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昼間大学生および学校教育法に定められる専修学校生等

 

夜間大学生および休学している学生については加入させる事となります。

 

 外国人労働者を雇入れる場合であっても上記要件に該当すれば労働保険加入義務が発生します。なお、労災保険に加入していない場合には、労働基準法の災害補償が適用となり、医療費等の全額負担、または被災従業員が休業することとなった場合にもある一定の負担が課せられることとなり、注意が必要です。                                        

会社を設立する場合の社会保険加入手続き

一般にいう社会保険とは、健康保険および厚生年金保険を言います。

健康保険・厚生年金保険

 

法人会社で役員、正社員、または契約社員等を1人以上雇入れた場合や任意適用事業所を除く(?第一次産業、旅館業、飲食業および理容業?宗教業?法務業)事業を開始し、5人以上正社員を雇入れた場合には、健康保険・厚生年金保険の強制適用事業所となり、事業所を管轄する社会保険事務所へ新規適用届を提出することとなります。

 

パート、アルバイトについても通常の正社員と比較して「週の所定労働時間および月の所定勤務日数が4分の3以上」の実態がある場合には社会保険へ加入させなければなりません。

個人事業の代表者については、使用関係が発生する余地がないため社会保険に加入する事はできませんが、法人の代表取締役については社会保険に加入することとなります。

 

※上記の内容は一例です。その他あらゆるご希望に対応しておりますので、ご相談ください。
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