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| ■顧問契約 |
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| ■手続業務(スポット業務) |
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| ■その他 |
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人事担当者を配置せず、
事業主様自らの通常業務に専念していただく場合に最適です。 |
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| 業務内容 |
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労働基準法・労災保険法・雇用保険法・健康保険法・厚生年金保険法
(以下「労働・社会保険諸法令」という)にもとづく保険手続
および給付申請代行業務(※1) |
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労働・社会保険諸法令にもとづく諸問題の相談 |
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人事・労務管理上のアドバイス |
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問題社員への対応 |
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従業員の採用から退職までにかかる相談および人事事務全般(※2)
(定年および職場従業員のメンタルヘルス対応等を含む) |
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給与計算業務(※3) |
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労働・社会保険諸法令にもとづく、申請、届出、報告、審査請求、
異議申立、再審査請求に関して、監督官庁の調査もしくは処分について
事業主に代わって、主張もしくは陳述を代理する業務(以下「事務代理」という)
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労働・社会保険諸法令にもとづく、申請、届出、報告、審査請求、
異議申立、再審査請求に関して、監督官庁の調査もしくは処分について
事業主に代わって、主張もしくは陳述を代理する業務(以下「事務代理」という) |
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※1)労働者の在職中に発生する保険手続および申請代行業務を行います。なお、4月の労働保険概算・確定保険料申告業務および7月の算定基礎届は、別途費用がかかります(諸費用については、協議による)。
※2)給与計算業務の年末調整業務、給与支払報告書作成業務(市区町村への送付までの業務)は、別途料金が必要です。
※3)人事事務全般業務には入社から退職までの必要となる書類の作成および法令で作成が義務付けられている労働者名簿の作成、賃金台帳の調整業務すべてを含みます。なお、各種規程の作成および変更、人事労務管理制度の企画・立案・制度運用・指導等の費用は、別途となります。 |
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| 報酬額 |
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従業員数(人)
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4人
以下 |
5〜9 |
10〜19 |
20〜29 |
30〜49 |
50〜69 |
70〜99 |
100〜149 |
150〜199 |
200〜249 |
250〜299 |
300
以上 |
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報酬額(円)
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45,000
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55,000
〜
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67,000
〜
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82,000
〜
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97,000
〜
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127,000
〜
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157,000
〜
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202,000
〜
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257,000
〜
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312,000
〜
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367,000
〜
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応相談
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手続き業務の手間を省き、専門のご担当者を配置せず、
通常業務に専念して頂くことが可能となります。 |
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| 業務内容 |
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労働基準法・労災保険法・雇用保険法・健康保険法・厚生年金保険法
(以下「労働・社会保険諸法令」という)にもとづく諸問題の相談および
保険手続代行業務(※1) |
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人事・労務管理上のアドバイス |
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問題社員への対応 |
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各種労働・社会保険に関する手続の相談 |
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給与計算アドバイス |
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※1)4月の労働保険概算・確定保険料申告業務および7月の算定基礎届は、別途費用がかかります。
(諸費用については、協議による)。
※給与計算業務の委託には、別途料金が必要です。 |
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| 報酬額 |
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従業員数(人)
|
4人
以下 |
5〜9 |
10〜19 |
20〜29 |
30〜49 |
50〜69 |
70〜99 |
100〜149 |
150〜199 |
200〜249 |
250〜299 |
300
以上 |
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報酬額(円)
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25,000
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35,000
〜
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45,000
〜
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55,000
〜
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65,000
〜
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85,000
〜
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105,000
〜
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135,000
〜
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165,000
〜
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195,000
〜
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225,000
〜
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応相談
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社内において、手続業務の専門担当者の配置はあっても、
人事労務、労働社会保険の技術的な事項、 労使のトラブルの解決等
煩雑な業務を円滑に実施出来ていない等でお悩みの事業所に最適です。 |
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| 業務内容 |
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労働基準法・労災保険法・雇用保険法・健康保険法・厚生年金保険法
(以下「労働・社会保険諸法令」という)にもとづく諸問題の相談 |
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人事・労務管理上のアドバイス |
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問題社員への対応 |
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各種労働・社会保険に関する手続の相談 |
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給与計算アドバイス |
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| ※給与計算業務の委託、労働・社会保険諸法令にもとづく保険手続および給付申請代行業務には、別途料金が必要です。 |
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| 報酬額 |
| 上記従業員数に応じ、それぞれ月額×80% |
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毎月の給与計算の業務を行います。 |
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| 報酬額 |
| 月額 20,000円 |
※計算人数が、5人以上の場合には、1人増すごとに1,000円を加算します。賞与計算は、1回につき、給与と同額を加算します。
※年末調整業務、給与支払報告書作成業務(市区町村への送付までの業務)は、別途料金が必要です。
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毎年年度初めに実施する労働保険料の申告業務を行います。 |
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| 業務内容 |
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保険料の年度更新申告 |
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| 報酬額 |
| 協議による |
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毎年7月に実施する社会保険料の標準報酬月額の見直し業務を行います。 |
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| 業務内容 |
社会保険料の算定基礎届の作成 |
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| 報酬額 |
| 協議による |
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就業規則作成・変更 |
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作成書類
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報酬額 |
就業規則新規作成(慶弔見舞金規程、出張旅費規程、
育児・介護休業規程、パソコン使用規程、企業機密管理規程を含む) |
200,000円
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就業規則変更規程 |
協議による
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諸規程(パートタイマー就業規則、賃金・退職金規程、人事考課規程) |
50,000円〜
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就業規則診断諸規程の問題点を指摘し、
アドバイスします(社内で作成する場合)
※ただし、問題点が多く、実質的に作成に及ぶ場合は、
別途見積させていただきます。 |
30,000円〜
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※上記1(1)(2)(3)の顧問契約事業所については、報酬額の範囲内で別途協議いたします。
※交通費などの諸経費は、上記報酬額に含まれます。 |
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労働・社会保険の新規適用 |
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新たに会社を立ち上げ、労働および社会保険に加入する場合には監督官庁へ
「新規適用届」を提出することとなります。ただし、法人の会社については強制加入となります。 |
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規模による報酬
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1〜4人 |
5〜9人 |
10〜19人 |
20人以上 |
| 健康保険・厚生年金保険法 |
80,000円
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100,000円
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120,000円
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一人増すごとに
1,000円を加算
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| 労災保険・雇用保険法 |
50,000円
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70,000円
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90,000円
|
一人増すごとに
1,000円を加算
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労働・社会保険の適用廃止 |
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| 会社を清算し、労働および社会保険から脱退する場合には監督官庁へ「適用廃止届」を提出することとなります。 |
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規模による報酬
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10人未満 |
10人以上 |
| 健康保険・厚生年金保険法 |
80,000円
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一人増すごとに
1,000円を加算
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| 労災保険・雇用保険法 |
50,000円
|
一人増すごとに
1,000円を加算
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※ただし、廃止手続きに伴う離職証明書並びに任意継続被保険者等に関する各種手続については、
1件につき5,000円とします。 |
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労働・社会保険の適用廃止 |
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| 会社を清算し、労働および社会保険から脱退する場合には監督官庁へ「適用廃止届」を提出することとなります。 |
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規模による報酬
|
30人未満 |
30人以上 |
| 健康保険・厚生年金保険法 |
80,000円
|
一人増すごとに
1,000円を加算
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| 労災保険・雇用保険法 |
50,000円
|
一人増すごとに
1,000円を加算
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|
 |
※ただし、廃止手続きに伴う離職証明書並びに任意継続被保険者等に関する各種手続については、
1件につき5,000円とします。 |
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健康保険組合・厚生年金基金への編入 |
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規 模
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30人未満 |
30人以上 |
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報酬額
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100,000円
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協議によって決定
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職業安定法にかかる求人の申込み |
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対 象
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一 般 |
学 生 |
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報酬額
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30,000円
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5,000円
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労働者派遣法にかかる諸手続 |
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手続項目
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報酬額 |
一般労働者派遣事業許可申請・更新 |
200,000円
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特定労働者派遣事業許可申請 |
150,000円
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労働者派遣事業廃止届 |
80,000円
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その他の申請・報告・届け・変更 |
50,000円
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最低賃金法にかかる手続 |
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手続項目
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報酬額 |
適用除外申請 |
30,000円
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労働保険諸法令に基づく不服申立て |
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申立ての種類
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報酬額 |
審査請求 |
100,000円
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異議申立 |
100,000円
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再審査請求 |
150,000円
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| ※事務代理を行う場合には、それぞれの手続き報酬額に20%を加算 |
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労務管理に関する事項につき、企画・立案及び実施のための
運用・指導を行う場合の報酬です。ただし、労務管理に関する
相談・指導のみを顧問として行う場合には、
別途協議にて決定するものとします。 |
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業務内容
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報酬額 |
企画・立案 |
500,000円〜
(難易度により協議)
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運用・指導 |
100,000円〜
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| 業務内容詳細 |
雇用管理 |
要員計画、採用基準、適性検査、配置・異動計画、昇進・昇格計画、
職務再編成、休職制度、定年制度、雇用調整 |
人事管理 |
職務調査・分析、職務記述書・明細書、職務評価、人事記録、
人事考課、職務分掌、自己申告 |
教育訓練 |
教育訓練計画(新入社員教育、中堅社員教育、技能訓練、
監督者訓練、管理者教育等) |
賃金管理 |
賃金水準検討、賃金体系、賞与、退職金、付加価値・労働配分 |
労働時間管理 |
労働時間、フレックスタイム、週休二日、休日・休暇、労働時間短縮 |
安全・衛生管理 |
安全・衛生管理計画、施設改善、作業改善、安全・衛生管理組織、
安全・衛生教育、KYT(危険予知訓練)、健康管理、総合的健康の保持・増進 |
人間関係管理 |
提案制度、社内報、カウンセリング、コミュニケーション、モラールサーベイ |
企業福祉 |
財形、社内預金、共済、慶弔金、レクリエーション、定年退職前教育、
企業年金、社宅制度、持家制度 |
労務計画 |
労務方針、労務計画 |
労務監査 |
監査計画、労務監査、監査報告 |
労使関係管理 |
労使協議制度、労使懇談制度、苦情処理制度 |
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相談報酬 |
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| 労働・社会保険諸法令につき,依頼を受けた都度,相談に応じまたは指導する場合に受ける報酬 |
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相談時間
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報酬額 |
1時間 |
10,000円
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| ※高度な知識を要するものについては、別途依頼者と協議するものとします。 |
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立会報酬 |
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| 監督官庁が行う調査等にあたって、立会う場合に受ける報酬 |
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相談時間
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報酬額 |
1時間 |
15,000円
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| ※立会報酬は、顧問契約とは別途受けることが出来るものとします。 |
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調査報酬 |
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| 依頼を受けた業務に付随して、調査、資料収集等特別な業務に従事した場合に受ける報酬 |
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相談時間
|
報酬額 |
1時間 |
10,000円
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※立会報酬は、顧問契約とは別途受けることが出来るものとします
(ただし、総合顧問契約の場合は、この限りではありません)。 |
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旅費・日当・宿泊費 |
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| 依頼業務に関し出張した場合に受けるもの |
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項 目
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報酬額 |
旅費 |
実費
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宿泊費 |
実費
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日当 |
50,000円/1日
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業務内容
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報酬額 |
各種助成金申請 |
完全成功報酬制
(受給額×20%)
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※ただし、顧問契約外のご依頼は、着手金として報酬の10%を別途頂戴いたします。 |
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業務内容が複雑多岐にわたる場合又は相当時間を要する場合は、
依頼者と協議するものとします。 |
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手続報酬の欄に記載されていない労働社会保険諸法令に関する事務を行う場合は、
依頼者と協議するものとします。 |
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印紙代、手数料その他消費税等 |
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手続き関係書類提出に必要な印紙代及び公的機関に納付する手数料等は、
報酬とは別に受けるものとします。 |
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緊急依頼 |
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特に緊急を要するものについては、報酬の20%を加算することが出来るものとします。 |
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解約の場合における報酬の扱い |
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依頼者の都合により着手後に解約する場合には、
所定の報酬額の全額を受けることができるものとします。 |
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災害、その他特別の事情がある場合の報酬 |
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依頼者に災害その他特別の事情がある場合は、
報酬を減免することが出来るものとします。 |
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| ※上記の内容は一例です。その他あらゆるご希望に対応しておりますので、ご相談ください。 |
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