年金・労働問題全般に関する相談は当事務所にお任せ下さい!
年金・労働問題全般に関するご相談窓口 梶原年金労働事務所
〒246-0036 神奈川県横浜市瀬谷区北新27−5
TEL 045-872-3886/FAX  045-872-3886
社会保険労務士 梶原 達郎
E-mail:info@office-kajiwara.com

相談フォームより受付をしても、即料金が発生するものではありません。メールのみのご相談で解決してしまう事例もございます。 

 

まずはお気軽にご連絡ください。

 

HOME
トップページへ

新着情報

 

主な業務内容
■事業主の皆様
企業年金についての相談
人事労務についての相談

人事労務でお悩みの事業主の方

特定業種の人事労務についての相談

飲食・サービス業の人事労務

医院・歯科医院の人事労務

外資系企業の人事労務

理・美容業の人事労務

経費節減をお考えの事業主の方
会社を設立する場合の加入手続
労働保険・社会保険各種手続きについての相談
助成金についての相談
■個人の皆様
年金についての相談
労働についての相談
■執筆・講演・研修
年金関連
労働関連
料金のご案内
■事業主の皆様
顧問契約
手続業務
人事労務管理
相談、立会など
各種助成金の申請
■個人の皆様
相談、立会など
事務所のご案内
事務所概要・所在地
プロフィール
相談受付
出張相談・説明受付いたします!
フォームよりご応募ください。
お問合せ
info@office-kajiwara.com
リンク
庄助グループ
辻堂クリニック

 

梶原年金労働事務所
〒246 0036
神奈川県横浜市北新
27-5
TEL 045-872-3886
FAX  045-872-3886
info@office-kajiwara.com

所長:
梶原 達郎
事務所概要

 事務所所在地 〒246-0036 神奈川県横浜市瀬谷区北新27-5
 TEL 045-872-3886
 FAX 045-872-3886
 
事務所代表プロフィール

 経 歴

  平成8年

  平成8年〜平成9年


  平成9年〜平成13年

  平成13年〜平成15年

  平成15年

  平成16年

  同年9月

中央大学商学部商業貿易学科卒業

現国交通省外郭団体に就職。 主に国家試験事務業務に従事し、
アルバイトの労務管理および給与計算業務を担当。

東証・大証一部上場の流通会社に勤務し、売場管理を担当。

同会社にてパート・アルバイトの管理から 労働契約までの労務管理を担当。

社会保険労務士試験に合格。

資格学校のLECにて教材・模試製作に携わる。

梶原年金・労働事務所開設。 現在に至る。

 全国社会保険労務士会連合会登録 No.14040089
 神奈川県社会保険労務士会登録 No.1412011
 モットー
所長 梶原達郎
現在の雇用情勢の流動化による雇用形態の変化、リストラ、労働条件(賃金、解雇等)による問題等、企業が抱える諸問題は毎年上昇しています。
ただし、諸問題が発生する原因は、企業内で制度として構築されていなかったり、従業員に対して十分な説明や周知をしていないといった場合が殆どです。
当事務所では、問題発生後に費やす無駄な時間や労力をかけないための人事制度の整備や労務管理について今までの会社員時代の経験を生かした顧客の立場に立った助言・アドバイスをさせていただきます。
所長:梶原 達郎 茅ヶ崎市事務所にて

 経 歴

  平成8年

  平成8年〜平成12年


  
  平成13年〜平成15年

  平成16年

  同年9月

    平成18年4月


学習院大学法学部法学科卒業

東証・大証一部上場の流通会社に勤務し、庶務及び出納等を担当
同社パート、アルバイトの勤怠管理や採用教育、労働契約等の業務に携わる。
また、労働組合の支部の女性部長等を務め、女性の職場環境向上に努める。

専修大学大学院法学研究科公法学専攻修了

社会保険労務士試験に合格。

梶原年金・労働事務所開設から、事務補助職員として、事務所の業務に従事。

勤務社会保険労務士登録。

 全国社会保険労務士会連合会登録 No.14060067
 神奈川県社会保険労務士会登録 No.1422246
 モットー
社会保障制度の充実、若年者雇用の問題、ひいては、育児休業制度の確立等の問題が叫ばれて久しいが、実際に改善されていると感じている方は少ないのではないでしょうか。
企業において組合活動に参加していた頃も、漠然と育児をしながら働き続けるのは、苦労が多いことであると考えていました。そこには、一律に「育児休業制度の充実を図る」という制度だけでは、片づけられない現場ならではの問題がひそんでいるからです。
現場サイドとはいっても、大企業のように人員が多ければ、代替要員の確保も可能ですが、実際代替要員確保の困難な会社には、配慮が必要です。
この問題は一例ですが、所長と共にきめ細やかに問題に対処させていただきますので、どうぞ宜しくお願いいたします。
2006 Copyrights(C) KAJIWARA ANNYUITY AND LABOR OFFICE All Rights Reserved.